財産区借地

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六甲山現在の規制について

 

平成14年11月現在

1.都市計画法における規制内容

(1)六甲山は、市街化調整区域です。

①市街化調整区域では新たな建築物の建築は制限されています。

②現存の建築物の用途の変更も制限されています。

 

(2)現存の建築物の建替は可能です。

①昭和45年12月以前に新築された建築物の建替は可能です。

②昭和46年1月以降に新築された建築物を第3者が建て替える場合には許可が必要な場合があります。

③六甲山地区の特例として、滅失した建物の再建が可能な地域もあります。

 

(3)現存の建築物の売買が可能です。

①昭和45年12月以前に建築された建築物は売買可能です。

②昭和46年1月以降に新築された建築物の売買には許可が必要な場合があります。

 

 

2.自然公園法による規制内容

六甲山は、六甲山上地区において瀬戸内海国立公園の六甲地域として第2種特別地域に指定されています。

主な規制内容 建ペい率 容積率

・敷地面積500㎡未満:10%以下

・500㎡以上1000㎡未満:15%以下

・1000㎡以上:20%以下

・敷地面積500㎡未満:20%以下

・500㎡以上1000㎡未満:30%以下

・1000㎡以上:40%以下

・見え高13m以下他

 

 

3.風致地区内の建築等の規制に関する条例

六甲山は、第1種風致地区に指定されています。

主な規制内容

・建ペい率20%以下

・高さ10m以下(平均地盤から)緑地率50%以上他

 

 

4.緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例

六甲山は、六甲山上地区において緑地の育成区域に指定されています。

主な規制内容

・自然地率25%以上

・樹林地率40%以上

※自然地‥・手を付けないで自然のまま残す土地

※樹林地・‥新たに木を植えて緑地になる土地、及び、自然地も含まれる。

 

 

各お問い合せ先

1については、建設局総務部宅地開発指導課

2・3・4については、建設局公園砂防部計画課まで

 

 

 
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